建設業の許可申請について

建設業の許可申請とは

事業を行うには様々な手続きや許認可が必要になります。
行政書士は、その手続きのご依頼やご相談をお受けしています。その中で『建設業の許可を取りたい』というご依頼が多くあります。建設業許可を受けるためには

  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること

などの要件が必要です。

『どのような者が経営業務管理責任者(経管)になれるか?』

このご相談を受けることが多く、許可を受けるためには第一の要件となり、この経管を誰にするかがご相談者にとっては、一番の難題になることが多く見受けられます。

しかし、平成29年6月30日から建設業法の一部が改正され、経管の経験内容のうち必要年数が緩和された内容が一部あります。

法改正等の情報を的確に捉えながら、アドバイスをさせていただいいております。

『この資格や実務経験で専任技術者になれるか?』などの相談

持っておられる資格等の許可業種と希望する建設工事の内容とが合致しなければなりません。
相談者さんが思っておられる建設工事の内容と、建設業法上の工事の内容が違う場合もありますので、その説明をさせていただいております。

当事務所は、相談内容が要件を満たしているか、どの建設業種を希望されているか等の他に、今後の事業展開や計画のお考えをじっくりとお聞きしています。そうすると建設業許可以外の許認可手続きや事業所内部の書類の見直し等も必要だと分かったりします。

なので私は、話しが長いと思います。

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