遺言について

遺言とは

あなたは、遺言書を作ろうと思ったことがありますか。

遺言書というと、人生の終焉を考えてしまい、現実として受け止めたくない気持ちが湧いてくるかもしれません。しかし、私はご相談者の方に、「遺言書は、ご自分の心の整理にもなり、ご自分亡き後のご家族や大切な人の生活を守ってくれる書類にもなりますよ。」などとお話をさせていただいております。

実際に遺言書を作られた依頼者様から、「今までずっと悩んでいたことがなくなって心が軽くなった。」とか、「もっと早く相談すればよかった。」というようなお言葉をいただいております。

では、遺言書があったほうが良いのは、どういう場合が考えられるかというと、

・夫婦間に子供がいないので、長年連れ添った配偶者に全部相続させたい。
・事業を継いだ子供、農業を継いだ子供に支障がないようにしたい。
・内縁の妻(夫)に財産を残したい。
・障がいのある子どもの将来が心配である。
・相続権のない世話になった長男の嫁に財産をあげたい。

などがあります。

遺言書の種類には公正証書遺言、自筆証書遺言等がありますので、ご相談者の方にはどの種類が合うのかと、じっくりお話しをお聞きしてアドバイスをさせていただいております。

遺言書を作る場合、気を付けることの1つに遺留分(推定相続人がもらうことのできる最低限の範囲)がありますので、それを考慮したほうが良いでしょう。

因みに、推定相続人に兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹には遺留分はありません。
その他に、ご自分亡き後ですので、ご自分が遺言書どおりに相続を執り行うことは出来ませんから遺言書の中で遺言執行者を決めておくのが良いでしょう。

そして、遺言書は財産の事だけだとお考えのご相談者の方も多いのですが、遺された人へのお手紙としての部分もあります。

遺された人へ日頃言えない感謝の言葉や、遺言書によって相続できない家族がいる場合は、その苦渋の選択をした理由やお詫びなどの自分の気持ちを残すことが出来ます。

相続がスムーズに行われるためには、このお手紙も大切だと考えております。

なお、遺言書は何度でも作り直すことができて、形式に不備がない一番新しい遺言書に効力があります。また、遺言者は、遺言書に記載の財産を生前に売却や消費しても構いません。

一度、ご自分のためにも、大切な人のためにも遺言書について一緒に考えてみませんか。

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