相続について

相続とは

親しい人が亡くなると、日を追う毎に喪失感や絶望感、空虚感等に襲われます。
しかし、そんな感情を抱えながら仕事、家事、育児、勉強といった日常生活を人は淡々と送っています。

親族が亡くなった場合は、どうでしょう。
その日常生活のなかに相続という問題が加わります。

旅立った人は、遺された人の幸せを願っているのではないでしょうか。決して争い事にはしたくないのではないでしょうか。

旅立った人が生前まで大切に守ってきたものを、どういう風に相続するか。それは、遺された人が幸せに暮らせるようにと守ってきたものでありますから、みなが納得して幸せになれる相続ではないでしょうか。その相続を当事務所も一緒に考えたいと思います。

相続とは、人の死亡によって始まり、法律によって相続される財産の範囲(遺産)、相続する親族の範囲(法定相続人)、その法定相続人の優先順位(相続順位)と割合(法定相続分)等が決められています。

遺産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金等)も相続の対象です。
しかし、マイナス財産がある場合は、相続放棄などの家庭裁判所への申立ても必要となりますので注意が必要となります。

法定相続人は、婚姻関係にある法律上の配偶者は常に相続人です。

第1順位は、子、孫などです。
もし、相続される人より、先に子が亡くなっていた場合は、亡くなった子の子(孫)が相続人となり代襲相続が続きます。

第1順位者がいなければ、第2順位は、父母、祖父母となり、第2順位者がいなければ、第3順位は兄弟姉妹などです。兄弟姉妹のうち、被相続人より先にその者が亡くなっていた場合、その子(甥や姪)が相続人となります。

しかし、その甥や姪が亡くなっていたらそこで終わり代襲相続は続きません。
そして、いずれの順位者も男女、生まれた順番、結婚して苗字が変わったなどは関係ありません。

法定相続分も、子と配偶者の場合は、子1/2、配偶者1/2です。子1/2は、子全員で分けます。戸籍上の養子も実子と同じです。

父母・祖父母と配偶者の場合は、父母・祖父母1/3、配偶者2/3です。父母1/3は、父母で分けます。父母両方が亡くなっていて祖父母がいれば、祖父母が
1/3を分けます。

兄弟姉妹と配偶者の場合は、兄弟姉妹1/4、配偶者3/4です。兄弟姉妹1/4を全員で分けます。

その他にも様々なことが法律では決められています。

相続人全員で協議し合意したら、『遺産分割協議書』を作成します。
そして、遺言で禁じた場合を除き、相続人全員が協議し同意があれば、法定相続分ではなく自由に相続財産を分けることができます。

この遺産分割協議書は、合意文書として重要であり、名義変更などの相続手続きに必要です。

ご相談者の中には、農地や山林が祖父母や曽祖父母の名義のままで面倒だからと放置している方もおられます。
しかし、子や孫の世代は、、顔も知らない相続人との連絡をしなければならず今よりも相続人が増える可能性もあり、もっと面倒で困ってしまいます。

今のうちに、子や孫の負担を軽くしてあげてはいかがでしょう。

当事務所は、遺産分割協議書を作成した後、司法書士、土地家屋調査士、税理士と連携しております。どうぞご安心してご相談して下さい。

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